世界遺産暫定一覧表へ記載
「小笠原諸島」の世界遺産暫定一覧表への記載について
我が国政府は、1月29日(月)、
「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(通称 世界遺産条約)に
基づく我が国の「暫定一覧表」に、自然遺産として「小笠原諸島」を記載することを
決定しました。
1.環境省と林野庁では、平成15年に学識経験者からなる検討会を設置し、
世界自然遺産の候補地として、平成17年7月に登録された「知床」のほか、
「小笠原諸島」と「琉球諸島」の3地域を選定しました。
2.残る2地域のうち、「小笠原諸島」について、学識経験者による科学委員会の
助言を受けて小笠原諸島の世界自然遺産としての価値を整理するとともに、
地域連絡会議において地元の合意が得られたことから、本日開催された
世界遺産条約関係省庁連絡会議において、自然遺産として「小笠原諸島」を
世界遺産暫定一覧表に記載することを決定しました。
3.今後は、外来種対策などについて、地域連絡会議及び科学委員会における
議論を踏まえ、推薦に向けて概ね3年程度かけて取組を一層推進し、
推薦の際には将来的にも世界遺産としての価値を維持できる見通しを
つけることにより、世界自然遺産の登録が実現できるよう関係機関と
一体となって努力していくこととします。
4.なお、「琉球諸島」については、世界自然遺産としての価値や検討会で
課題とされた保護区の設定拡充などの検討、調整を進めることとし、
引き続き推薦に向けて取り組んでいきます。
プレスリリース 平成19年1月29日 林野庁
関連リンク 小笠原諸島:世界遺産