小笠原住宅(都営住宅) 抽選日 父島5/24 母島5/25

2012 年 5 月 16 日 カテゴリー: 小笠原諸島の賃貸・不動産物件情報

小笠原諸島父島の賃貸・不動産物件情報

小笠原住宅(都営住宅) 抽選日・抽選会場

父島 平成24年5月24日(木) 10時 小笠原支庁2階大会議室
母島 平成24年5月25日(金) 11時 小笠原支庁母島出張所2階会議室


東京都小笠原支庁
小笠原住宅(都営住宅)について – 小笠原住宅の募集について
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/07ogasawara/island_resident/apartment_invite.html


平成24年度東京都小笠原住宅(あき家)入居者を募集します。
入居を希望される方は「募集のご案内」を参照し、申し込みをして下さい。

募集住宅

1 父島一般世帯向け住宅
2 父島多世帯向け住宅(4名以上の同居親族での応募の方)
3 母島一般世帯向け住宅
4 母島多世帯向け住宅(4名以上の同居親族での応募の方)

募集案内・申込書 配布場所

* 小笠原支庁土木課住宅係
東京都小笠原村父島字西町 TEL:04998-2-2123
* 小笠原支庁母島出張所事務係
東京都小笠原村母島字元地 TEL:04998-3-2121
* 東京都総務局行政部振興企画課小笠原振興係
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎12階 TEL:03-5388-2445
* 東京都住宅供給公社 募集センター
東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山3F TEL:03-3498-8894

募集案内・申込書 配布期間

平成24年4月2日(月)~5月2日(水) ※土日、祝日は除きます。

申込書提出先

小笠原支庁土木課住宅係
母島出張所事務係
※オンラインでの申込は対応しておりません。

申込締切

平成24年5月2日(水)消印有効

申込資格(概要)
※お申込時には必ず募集案内をご確認ください。

* 小笠原諸島に永住を希望する旧島民の方
* 申込日現在、小笠原諸島に住所を有している方
* 同居者がいること(単身者向けの住宅はございません)
* 住宅に困っていること
* 同居人を含む申込者が暴力団員でないこと

抽選日・抽選会場

父島 平成24年5月24日(木) 10時 小笠原支庁2階大会議室
母島 平成24年5月25日(金) 11時 小笠原支庁母島出張所2階会議室

お問い合わせ先

土木課住宅係 TEL:04998-2-2123


「募集のご案内」父島一般(PDF)
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/07ogasawara/island_resident/pdf/04_01.pdf

※申込にあたっての注意
(1) 申込は、1世帯につき1通です。1世帯で2通以上の申込をしたとき、同一人の氏名を2通以上の申込書に記入したとき(同居親族欄に記入しているものを含む)、同居親族の記入もれがあったときは、すべての申込が無効となります。
(2) 4人以上の世帯であれば一般世帯向住宅と多家族世帯向住宅の募集について両方の申込ができますが、どちらか一方の住宅の使用者となった場合は、もう一方の申込登録者の権利を辞退していただきます。
(3) 現に小笠原住宅の使用名義人の方は一般世帯向住宅の申込はできません。ただし、父島、母島間における申込はできますが現在使用している小笠原住宅は入居までに返還していただきます。
(4) 申込後の申込区分、申込者、同居親族の変更はできません。
(5) 申込後住所が変わってしまった場合は速やかに土木課住宅係に変更の連絡をしてください。
(6) 申込者の順位及び、登録順位通知の郵送を希望される方は申込時に返信用封筒に切手を貼り、住所・氏名を書いて提出してください。

※申込の資格
申込できる方は申込日現在、次の(1)~(5)のすべてにあてはまることが必要です。
(1) 申込者本人が、旧島民の方または、小笠原諸島に居住している方で以下の要件のいずれかに該当すること
ア 旧島民の方で、振興開発計画に基づき小笠原諸島に永住するため、帰島を希望する方。
イ 申込日現在、小笠原諸島に住所居住を有する成年者(20歳未満の既婚者を含む)で、そのことが住民票または外国人登録原票記載事項証明書で証明できること。(外国人の方については在留資格が確認できること。)
なお、20歳未満の既婚者には入居手続きのときまでに入籍できる婚姻予定者を含みます。(20歳未満の婚姻予定者は、法廷代理人(親)の同意が必要です。)
ウ 外国人の方については、上記イのほかに日本国に永住・定住することを認められた方、または日本国に1年以上(申込受付締切日を基準としてその日を含まず)在留している方であること。
※ 旧島民とは、昭和19年3月31日に小笠原諸島に住所を有していた方で、昭和43年6月25日に小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有していた方をいい、その方の配偶者及び直系血族を含みます。
(2) 独立の生計を営んでいる方であること
(3) 同居親族等がいること
申込のときに、一緒に住んでいる親族と申込むことが原則です。(外国人の方については、申込時点に日本国で外国人登録をされており、在留資格が確認できること)
ア 現在別に住んでいる方と一緒に申込む場合は、次のいずれかにあてはまること。
(ア) 婚約者(入居手続のときまでに入籍できること)
(イ) 申込日現在税法上の扶養関係にあること
(ウ) 独立して生計を営む2親等内直系血族(申込者の父母・祖父母・子・孫)及び2親
等内直系姻族(配偶者の父母・祖父母・子・孫・申込者の子及び孫の配偶者)以外が合併する申込は認めない。ただし、3親等内傍系血族(申込者及び配偶者のおじ・おば・おい・めい)及び、3親等内傍系姻族(申込者のおじ・おば・おい・めいの配偶者)の合併により下表の高齢者世帯または心身障害者世帯に該当する場合は、申込資格を認める。
イ 内縁関係の場合、住民票の続柄の記載が「未届けの夫(または妻)」となっており、戸籍上の配偶者がいないこと。
ウ 家事使用人、従業員、使用申込者に雇用されている方。
エ 使用申込者と共同で事業を営む方、または申込者と同一の事業所に勤務する方。
オ 次のように家族を分離しての申込はできません。
(ア) 夫婦が別居する申込
(イ) 結婚、転勤、就職、独立等の理由がなく、現に同居している親族を除いた申込
※ 申込後は、申込者、同居親族の変更はできません。(出生、死亡の場合を除く)
(4) 住宅に困っていること
原則として自家所有者(住宅または土地の所有者)、公務員住宅居住者は申込めません。ただし、自家所有者の方で次に該当する場合などは申込むことができます。
※ 自家所有者は同居しようとする親族に自家所有者がいる場合も含みます。
(ア) 自家所有者の方で小笠原住宅入居審査時に売却または、取り壊しを証明する登記簿謄本等を提出できる場合。
※ 入居審査のときに売却または、取り壊しの契約書等で確認します。
(イ) 差押え、正当な事由による立ち退き要求等により自家所有者でなくなる場合。
※ 入居審査のときに所有権移転登記後の登記簿謄本等で確認します。
(ウ) 所有している住宅への居住が事実上不可能であると判断された場合。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6
号に規定する暴力団員でないこと(現に同居し、または同居しようとする者を含む)。
※ 警視庁に照会し、確認する場合があります(18歳未満、80歳以上の者及び女性 は除く)。

※申込者の順位
前記「申込の資格」を有する申込者について、次のとおり順位が付けられます。
(1) 第1順位
帰島者のうち、現に小笠原諸島に居住している方。そのうち、小笠原住宅に住んでいる方にあっては、帰島者(昭和19年3月31日に小笠原諸島に住所を有していた方に限る)の子または孫が現に居住する小笠原住宅の使用名義人と別世帯を構成しようとする場合に、配偶者を同居者として小笠原住宅の使用申込をしたとき。
(2) 第2順位
帰島者のうち、永住の目的をもって小笠原諸島へ移住しようとする方。
(3) 第3順位
3年以上小笠原諸島に居住している方。(平成24年5月2日を基準日とします)
※ 家族世帯で申込される方で、第3順位において同一の島で4回連続の抽せん参加となる方については、3戸の優先枠があります。申込時にその旨をお申し出ください。
また、あっせんした住宅を辞退し、次回の募集において連続した申込を行う場合は、初回の申込とみなします。ただし、入院等のやむを得ない事情により、あっせん住宅を辞退した場合は、連続した申込と認められる場合もあります。
(4) 第4順位
第1順位から第3順位までに定めた方以外の方。
※ 帰島者とは、次のア、イのいずれかに該当する方で、振興開発計画に定める帰島計画に基づいて、永住の目的をもって小笠原諸島へ移住しようとする方及び移住した方をいいます。
ア 昭和19年3月31日に小笠原諸島に住所を有していた方。
イ アの方の父母、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)並びに子及び孫並びにこれらの配偶者。ただし、昭和43年6月26日以後に小笠原諸島で出生した方、及び生活の基盤を小笠原諸島内に有していながら小笠原諸島以外の地域で出生した方は除きます。
※ 帰島者の資格の行使は世帯主1回限りとなります。資格を行使される方は、申込書にその旨をご記入ください。
※ 過去に小笠原諸島に居住し、内地等に転出した方については、在島年数を加算することができます。


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